グリーフケア交流会を開催して
それぞれの想いで交流会へ参加されましたこと
お礼申し上げます。ありがとうございました。
講師のたんぽぽ診療所 遠藤博之先生を始め
静岡市番町市民活動センターの皆様のご協力tと参加者の皆様のおかげでひと時の学びを得る時間を共有することができました。
これは、始まりであり、これからの私たちの役目と捉え、一人一人に寄り添うことができればと改めて確認しました。出会いは私たちにとって尊いことです。
素晴らしい時をありがとうございました。
「悪性リンパ腫」患者家族交流会を終えて
日時: 令和元年7月13日 13:30~15:30
場所: 静岡市番町市民活動センター2階大会議室
お陰様で今回も交流会をやり遂げることができました。
患者様の声に応えるという困難事情もありましたが、小さな行動がこれからにつながるのではないかと
いう気持ちにやりがいを感じました。
これからも小さな積み重ねを続けていきます。ありがとうございました。
血液がんの患者さん、リンパ腫の患者さん、そして私たち(固形がん)の方たちと
いつものような患者サロン形式でひと時語りあいました。ご参加ありがとうございました。一人ひとりの今後に意味ある発見はあったでしょうか。
胃がん患者と家族のための交流会終了しました。
平成31年4月13日午後のひと時、胃がん患者家族交流会を開催しました。
無事に終わり参加者のみなさまへお礼申し上げます。
胃がん患者ならではの問題点が発言され、参加者の症状がお互いの理解への言葉となりました。
同じ部位のがん患者だからこそ分かり合える時間を共有することができました。
参加者、関係者の皆様ありがとうございました。
医療保険 |
対 象 | 保健者 |
組合管掌健康保険 |
健康保険組合に加入した会社に所属する社員及び扶養家族 |
健康保険 組合 |
全国健康保険協会健康保険 |
健康保険組合に加入していない会社に所属する社員及び扶養家族 |
全国健康 保険協会 |
国民健康保険 |
農業、自営業、退職等で健康保険脱退者及びその扶養家族 |
市区町村
|
共済組合健康保険 |
国家公務員、地方公務員、市立学校教職員等及びその扶養家族 |
各種共済 組合 |
船員組合 |
船員及びその扶養家族 |
全国健康保険協会 |
○医療費・・・医療機関で医療にかかった費用(総額)
○医療保険・・・被保険者(保険加入者)が保険料を支払い
医療を受けた時には保険者から医療費の一部が補填される
私達が病気あるいはケガにより医療機関に受診すると、医療費総額のうち3割りを窓口で支払います。
残り7割分は医療機関より加入している保険者それぞれに請求し保険者が負担しています。
私達は保険料を支払うことで保険証を交付され、窓口3割負担となります。
それでも、医療費が高額になることがあります。
高額療養費制度
高額療養費の貸付制度
医療費控除 などの制度があります。
患者さんが医療機関に支払う医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、加入している保険者が超過分を負担する制度。
この超過分が患者に払い戻されます。
○一部負担金・・・医療機関の窓口で支払う金額 医療費の1~3割 |
○自己負担限度額・・・一部負担金の上限金額 年齢、所得に応じて決定 |
例 花子さん(52歳)乳がん手術により、総医療費1,000,000円の医療を受けました。
病院からの請求額が 300,000円
花子さんの受けられる高額療養費を計算すると、
上位所得者 |
暦月の1ヶ月間の一部負担金が150,000円を超える場 150,000+(医療費-500,000)×1% |
一般 |
暦月の1ヶ月間の一部負担金が80,100円を超える場合 80,100+(医療費-267,000)×1% |
市町村民税 非課税者 |
暦月の1ヶ月間の一部負担金が35,400円を超える場合 35,400円 |
花子さんは一般所得者です。
一部負担金は\300,000でした。
\80,100+(\300,000-\267,000)×1%=\80,430・・・自己負担限度額
\300,000-\80,430=\219,570・・・高額療養費 (患者への戻り分 )
→ 医療費 ←
→自己負担額←→高額療養費←→医療保険7割分←
\80,430 + \219,570 + \700,000 = \1,000,000
花子さんは医療機関の窓口で一旦一部負担金の300,000円を支払いますが
高額療養費制度の申請をすれば、約3ヶ月先には保険者より219,570円が戻ってきます。是非申請をお忘れないよう。。
この制度、入院前に申請することもできます。
あらかじめ高額な医療費がかかる入院、手術などの前に『限度額適用認定証』の交付を申請します。
花子さんの場合ですと、自己負担額 80,430円を窓口で支払えばよいことになります。
尚、この認定書制度は外来に於いても適用になります。(平成24年4月1日より)
この制度を利用することにより、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。
交付手続きは ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、市町村(国民健康保険、後期高齢者医療制度)などへ問い合わせてお尋ねください。
高額療養費 更にくわしいことは 厚生省 ホームページへhttp://p.tl/yWmY
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